在宅医療

通院が困難な方などが継続して
自宅で治療を受けられるように、訪問診療や
訪問看護を行っています。

訪問

通院が困難な方などが継続して
自宅で治療を受けられるように、訪問診療や
訪問看護を行っています。

訪問診療

在宅療養支援診療所として、病気をかかえているけれど通院できない方のために、ご自宅または施設で安心して診療が受けられる訪問診療・往診を24時間365日体制で提供しています。

また、ご本人やご家族様の思いに寄り添った『在宅看取り』も行っています。

訪問診療案内

訪問診療とは

病気や障害で通院が困難な方に対し、定期的にご自宅や施設を訪問し、診療、治療や薬の処方を行います。
また、療養上の相 談をお受けしたり、アドバイス等も行います。

当院について

当院は2名の常勤医師が在籍し、緊急往診や在宅看取りの実績がある等、厚生労働省が定める要件を満たした「機能強化型在 宅療養支援診療所」です。

訪問診療の手続き

《当診療所を初めてご利用になる方》

①可能であればまず外来受診をしていただき、訪問診療の説明を行います。
 外来受診が困難な場合も対応していますので、お気軽にご相談ください。
 いずれの場合も元々のかかりつけ医からの紹介状をご用意ください。

②訪問診療の対象で、内容にもご同意いただけると具体的な診療日の相談などを行います。

③介護保険の認定を受けている場合は、担当のケアマネージャーに連絡をしてプランニングをしてもらいます。

④お約束した日に医師が訪問し、診療を行います。診療は月に2回を基本とし、必要に応じ回数の調整を行います。

《当診療所かかりつけの場合》

①外来通院が困難になってきた場合など、いつでも当院スタッフにご相談ください。
(こちらからお声掛けすることもあります)

②訪問診療の対象で、内容にもご同意いただけると具体的な診療日の相談などを行います。

③介護保険の認定を受けている場合は、担当のケアマネージャーに連絡をしてプランニングをしてもらいます。

④お約束した日に医師が訪問し、診療を行います。診療は月に2回を基本とし、必要に応じ回数の調整を行います。

《介護保険の場合》

神野診療所居宅療養管理指導重要事項説明書

 

1 (介護予防)居宅療養管理指導サービスを提供する事業者について

事業者名称及び所在地

佐賀県医療生活協同組合 佐賀県佐賀市神野東4丁目10-5(電話0952-31-1249

代表者氏名

理事長 愛野浩生

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

(1) 事業所の所在地等

事業所名称及び所在地

神野診療所 佐賀県佐賀市神野東4丁目10-5(電話0952-31-1060

介護保険指定事業所番号

4110114545

(2)   事業の目的及び運営の方針

事業の目的

事業所が行う居宅療養管理指導事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の医師が要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し適正な居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)を提供することを目的とする。

運営

方針

事業所の医師は要介護状態(要支援状態)となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問してその心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより療養生活の質の向上を図る。事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。事業所は利用者の人権の擁護、虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

(3)   事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

月曜日から土曜日までとする。但し、国民の祝日、81415日、1230日から13日までを除く。

営業時間

午前850分~午後5

(4)   サービス提供可能な日と時間帯

サービス提供日

月曜日から土曜日までとする。但し国民の祝日、81415日、1230日から13日までを除く

サービス提供時間

午前850分~午後5

(5)   事業所の職員体制

管理者:医師 香月彰夫

職務内容

人員数

医師

1 通院が困難な利用者に対して、利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づいて、居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供を行います。利用者、家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導、助言を行います。

2 利用者、家族に対する指導又は助言については文書等の交付により行うよう努めます。

3 文書等により指導、助言を行った場合は、当該文書等の写しを診療録に添付する等により保存し、口頭により指導、助言を行った場合はその要点を記録します。

常勤2

以上

 

非常勤1

以上

 

3 提供するサービスの内容及び費用について

(1) 提供するサービスの内容について

サービス区分と種類

サービスの内容

(介護予防)居宅療養

管理指導

要支援または要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、医師が通院困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

2)提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について

サービス提供者等

基本単位

利用料

利用者負担

1割負担

2割負担

3割負担

(介護予防)居宅療養管理指導費()(月2回まで)

単一建物居住者1人に対して行う場合

(医科診療報酬点数表の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定する利用者に関する(介護予防)居宅療養管理指導)

299

2,990

299

598

897

(介護予防)居宅療養管理指導費()(月2回まで)

単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合

(医科診療報酬点数表の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定する利用者に関する(介護予防)居宅療養管理指導)

287

2,870

287

574

860

(介護予防)居宅療養管理指導費()(月2回まで)

上記以外の場合

(医科診療報酬点数表の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定する利用者に関する(介護予防)居宅療養管理指導)

260

2,600

260

520

780

3)事業の実施地域

通常の実施地域

佐賀市(三瀬村・富士町を除く)、小城市、神埼市

4 その他の費用について

交通費

交通費は徴収いたしません。

5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について

利用料、利用者負担額、その他の費用の請求方法等

利用料及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。これに関わる請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月末までに利用者あてにお渡しします。

 

利用料、利用者負担額、その他の費用の支払い方法等

  サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月翌月末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。

() 現金支払い  ()利用者指定口座からの自動振替

  お支払いの確認をしましたら領収書をお渡ししますので保管をお願いします。

   利用料等の支払いについて正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

6 サービスの提供にあたって

(1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

(2) 利用者が要支援又は要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要支援又は要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要支援又は要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

(3) 従業者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。

7 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。 担当責任者:所長 香月彰夫

(2) 虐待防止のための指針を整備し委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。また、従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。

(3) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。

8 秘密の保持と個人情報の保護について

利用者及びその家族に関する秘密の保持について

・事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

・事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

・事業者は従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とします。

 

個人情報の保護について

・事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

・事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

 

9 緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、総合病院への紹介を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

10 事故発生時の対応方法について

利用者に対する居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、利用者の家族、中部広域連合などの関係機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する居宅療養管理指導の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

佐賀中部広域連合

 

佐賀市白山二丁目112号(佐賀商工ビル5階)

電話番号 0952-40-1111  受付時間 9001700

佐賀県長寿社会課

佐賀市城内1丁目1-59

電話番号0952-25-7054  受付時間 8301700

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名及び保険名

三井住友海上火災保険株式会社   民医連医療・介護総合保険制度

補償の概要

介護事業所・医療事故責任保険制度

11 身分証携行義務

居宅療養管理指導を行う者は身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

12 心身の状況の把握

居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

13 居宅介護支援事業者等との連携

   居宅療養管理指導の提供にあたり、介護予防支援事業者及び居宅介護支援事業者、保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

   サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに介護予防支援事業者又は居宅介護支援事業者に送付します。

14 サービス提供の記録

   文書等により指導又は助言を行うように努め、当該文書等の写しを診療録に添付する等により保存します。口頭により指導又は助言を行った場合は、その要点を記録します。その記録はサービスを提供した日から5年間保存します。

   利用者は事業者に対してサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

15 衛生管理等

(1)サービス提供職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

(2)居宅療養管理指導事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

(3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。

   事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。

   事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。

   従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

16 業務継続計画の策定等について

(1) 感染症や非常災害の発生時において、居宅療養管理指導の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該計画に従って必要な措置を講じます。

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

17 サービス提供に関する相談、苦情について

(1)    苦情処理の体制及び手順

  提供した居宅療養管理指導に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。

  相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

・利用者は、提供されたサービスに関して苦情がある場合には、事業者、介護支援専門員、中部広域連

合などに対して、いつでも苦情を申し出ることができます。

・事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにし、苦情の申し出又は相談があった場合

には、迅速かつ誠実に対応します。

・事業者は、利用者が苦情申し出等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いもいたしません。

(2)    苦情申立の窓口

神野診療所相談窓口

佐賀市神野東四丁目10-5  電話0952-31-1060  ファックス30-8547

受付時間 月・火・水・金曜日9001700  木・土曜日9001300

佐賀中部広域連合

所 在 地 佐賀市白山二丁目112号(佐賀商工ビル5階)

電話番号 0952-40-1111 受付時間 9001700(土日祝は休み)

佐賀県国民健康保険団体連合会

所 在 地 佐賀市呉服元町728号 佐賀県国保会館

電話番号 0952-26-4181 受付時間 9:0017:00(土日祝は休み)

18 重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日

年   月   日

上記内容について利用者に説明を行いました。

事業者

所在地

佐賀市神野東四丁目10-5

法人名及び代表者名

佐賀県医療生活協同組合  理事長 愛野浩生

事業所名

神野診療所

説明者氏名

 

上記内容の説明を事業者から受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。

利用者

住 所

 

氏 名

 

 

代理人

住 所

 

氏 名

 

 

 

 

訪問診療

在宅療養支援診療所として、病気をかかえているけれど通院できない方のために、ご自宅または施設で安心して診療が受けられる訪問診療・往診を24時間365日体制で提供しています。

また、ご本人やご家族様の思いに寄り添った『在宅看取り』も行っています。

訪問診療案内

訪問診療とは

病気や障害で通院が困難な方に対し、定期的にご自宅や施設を訪問し、診療、治療や薬の処方を行います。
また、療養上の相 談をお受けしたり、アドバイス等も行います。

往診とは

急な病状が変化した時に、ご本人、ご家族の求めに応じ医師が訪問します。

当院について

当院は2名の常勤医師が在籍し、緊急往診や在宅看取りの実績がある等、厚生労働省が定める要件を満たした「機能強化型在 宅療養支援診療所」です。

対応可能な検査

通常の訪問診療の際に血液検査、尿検査、心電図などの検査が可能です。
また、必要に応じて診療所の外来と連携し、レントゲン検査、エコー検査、内視鏡検査なども行えます。

対応可能な処置

点滴、褥瘡(床ずれ)の処置、創傷処置、骨粗鬆症や貧血の治療などが可能です。

体調が悪化した場合

体調が悪化した場合は、通常の訪問診療に加え往診や訪問看護を併用しつつ、
できるだけご自宅等で治療を行えるようにします。

しかし、状態が悪い場合やご家族での対応が難しい梅藤は当院を含め、入院を検討します。
また、当院看護師への直通の電話番号をお伝えしますので、夜間・休日などに体調が悪くなった場合でも、
24時間365日の体制で医師と往診に伺いますのでご安心ください。

訪問診療の手続き

《当診療所を初めてご利用になる方》

①可能であればまず外来受診をしていただき、訪問診療の説明を行います。
 外来受診が困難な場合も対応していますので、お気軽にご相談ください。
 いずれの場合も元々のかかりつけ医からの紹介状をご用意ください。

②訪問診療の対象で、内容にもご同意いただけると具体的な診療日の相談などを行います。

③介護保険の認定を受けている場合は、担当のケアマネージャーに連絡をしてプランニングをしてもらいます。

④お約束した日に医師が訪問し、診療を行います。診療は月に2回を基本とし、必要に応じ回数の調整を行います。

《当診療所かかりつけの場合》

①外来通院が困難になってきた場合など、いつでも当院スタッフにご相談ください。
(こちらからお声掛けすることもあります)

②訪問診療の対象で、内容にもご同意いただけると具体的な診療日の相談などを行います。

③介護保険の認定を受けている場合は、担当のケアマネージャーに連絡をしてプランニングをしてもらいます。

④お約束した日に医師が訪問し、診療を行います。診療は月に2回を基本とし、必要に応じ回数の調整を行います。

訪問診療対応地域

訪問診療対応地域は以下になります。

 ◆佐賀市(三瀬村・富士町を除く)、小城市、神埼市

訪問看護

訪問看護では、自宅で療養生活を送れるように看護師が自宅へお伺いし、病状観察から日頃の療養上の相談、ターミナルケアの看護まで幅広く対応しています。

訪問看護の具体的な内容

・療養上の日常生活の世話:清拭・洗髪・入浴・排せつの介助

・病状の観察:病気の状態、血圧・体温・呼吸などの確認

・ターミナルケア:がんの末期、終末期などの在宅ケア

・医師の指示による医療行為:かかりつけ医の指示に基づく医療処置

・医療機器の管理:カテーテルなどの管理

・褥瘡予防・処置:褥瘡予防の工夫、指導、褥瘡の手当

・療養生活、介護方法の指導:介護方法の指導など様々な相談対応

・服薬管理

訪問看護の利用方法

ご利用には当院医師からの指示が必要なため、当院に定期通院、もしくは訪問診療をご利用頂く必要があります。

《介護保険の場合》

神野診療所訪問看護重要事項説明書

 

1 (介護予防)居宅療養管理指導サービスを提供する事業者について

事業者名及び代表者名

佐賀県医療生活協同組合  理事長 愛野浩生

所在地

佐賀県佐賀市神野東4丁目10-5 電話0952-31-1249

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

(1) 事業所の所在地等

事業所名称及び介護保険指定事業所番号

 神野診療所  4110114545

事業所所在地

佐賀県佐賀市神野東4丁目10-5 電話0952-31-1060

2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的

訪問看護の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、看護職員が要介護・要支援状態にあり主治医が必要を認めた利用者に対し、訪問看護を提供することを目的とする。

運営

方針

要介護・要支援者の心身の特性を踏まえ日常生活動作の維持・回復を図ると共に、生活の質を重視した在宅療養が継続できるよう支援する。訪問看護の提供に当たっては療養上の目標を設定し行う。利用者の病状、心身の状況及び環境等の情報を把握し、利用者・家族に適切な相談・助言を行う。関係機関との綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努める。

(3)   事業所窓口の営業日及び営業時間:月曜日から土曜日までとする。ただし、祝日、81415日、12月から13日までを除く。営業時間は午前850分~午後5時まで。

(4)    サービス提供可能な日と時間帯祝日、81415日、12月から13日までを除く月曜日から土曜日までとする。時間は午前は8501300まで、午後は月・火・水・金曜日は14001700まで。

(5)    事業所の職員体制

職務内容

人員数

管理者

看護師長・橋本真理子。主治医の指示に基づき適切な訪問看護を行うよう管理を行う。訪問看護計画・報告書の作成に関し必要な指導・管理を行う。従業員に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

常勤1

看護職員

訪問看護の提供開始に際し、主治医から文書による指示を受けると共に、主治医に対して訪問

看護計画・報告書を提出し密接な連携を図る。利用者へ説明を行い同意を得て訪問看護計画を

交付し、計画に基づきサービスを提供する。利用者の病状、心身の状況及・環境の把握に努め、

利用者・家族に対し療養上必要な指導・説明を行う。訪問日、提供した看護内容等を記載し報

告書を作成する。訪問看護の実施状況の把握・計画の変更を行う。サービス担当者会議への出

席等により、居宅介護支援事業者と連携を図る。

常勤2

 

非常勤2

3 提供するサービスの内容及び費用について

サービス区分と種類

サービスの内容

介護予防訪問看護計画の作成

主治医の指示及び利用者に係る介護予防支援事業者が作成したケアプランに基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成する。

介護予防訪問看護

の提供

訪問看護計画に基づき介護予防訪問看護を提供する。具体的な内容:病状・障害の観察。清拭・洗髪等による清潔の保持。食事および排泄等日常生活の世話。褥創の予防・処置。ターミナルケア。認知症患者の看護。療養生活や介護方法の指導。カテーテル等の管理。その他医師の指示による医療処置。

【要介護の場合 】

サービス提供区分

算定項目

介護報酬額

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

20分 未満  (266単位)

  (239単位)

看護師による場合

2,660

266

532

798

准看護師による場合

2,390

239

478

717

30分 未満  (399単位)

359単位)

看護師による場合

3,990

399

798

1,197

准看護師による場合

3,590

359

718

1,077

30分 以上  (574単位)
1時間 未満  (517単位)

看護師による場合

5,740

574

1,148

1,722

准看護師による場合

5,170

517

1,034

1,551

1時間 以上  (844単位)
1時間30分未満(760単位)

看護師による場合

8,440

844

1,688

2,532

准看護師による場合

7,600

760

1,520

2,280

【要支援の場合 】

サービス提供区分

算定項目

介護報酬額

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

20分 未満  (256単位)

  (230単位)

看護師による場合

2,560

256

512

768

准看護師による場合

2,300

230

460

690

30分 未満  (382単位)

344単位)

看護師による場合

3,820

382

764

1,146

准看護師による場合

3,440

344

688

1,032

30分 以上  (553単位)
1時間 未満  (498単位)

看護師による場合

5,530

553

1,106

1,659

准看護師による場合

4,980

498

996

1,494

1時間 以上  (814単位)
1時間30分未満(733単位)

看護師による場合

8,140

814

1,628

2,442

准看護師による場合

7,330

733

1,466

2,199

 

加算名称

介護報酬額

利用者負担額

算定回数等

1割

2割

3割

緊急時訪問看護加算

315単位

3,150

315

630

945

利用者・家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある

特別管理加算()

500単位

特別管理加算()

250単位

5,000

2,500

500

 

250

1,000

 

500

1,500

 

750

※②

ターミナルケア加

2,500単位

25,000

2,500

5,000

7,500

死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合

初回加算

350単位

3,500

350

 

700

 

1,050

新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、退院した日に初回の訪問看護を行った場合

初回加算

300単位

3,000

300

600

900

新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、退院した日の翌日以降に初回の訪問看護を行った場合

※①サービス提供時間数はサービス計画に位置付けられた計画時間数による。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問看護計画の見直しを行う。

※②特別管理加算は訪問看護に関し特別な管理を必要とする別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対し、計画的な管理を行った場合に加算。なお、「別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの」とは次の通り。なお、特別管理加算()は①に、特別管理加算()は②~⑤に該当する状態の利用者に対して訪問看護を行った場合に加算。

  1. 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態
  2. 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
  3. 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
  4. 真皮を超える褥瘡の状態
  5. 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態

3)事業の実施地域:佐賀市(三瀬村・富士町を除く)、小城市、神埼市

4 その他の費用について:交通費は徴収いたしません。

5 利用料の費用の請求及び支払い方法について

 利用料はサービス提供ごとに計算し、利用付ごとの合計金額により請求します。請求書は利用明細を添えて

 利用月の翌月末までに利用者あてにお渡しします。請求書が届きましたら、請求月翌月までに、現金支払い

か利用者指定口座からの自動振替によりお支払い下さい。お支払いを確認しましたら、領収書をお渡ししま

す。正当な理由がないにもかかわらず支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に

支払いが無い場合にはサービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

6 サービスの提供にあたって

(1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

(2) 主治医の指示並びに居宅介護支援事業者が作成するケアプランに基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、看護計画を作成します。作成した訪問看護計画は、利用者又は家族にその内容を説明いたします。

(3) サービス提供は訪問看護計画に基づいて行ないます。なお、訪問看護計画は利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます

(4) 看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。

7 虐待の防止及び身体拘束の禁止について

事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために必要な措置を講じます。

(1) 虐待防止及び身体拘束禁止に関する担当者を選定しています。 担当責任者:所長 香月彰夫

(2) 虐待防止及び身体拘束禁止のための指針の整備をし、虐待防止及び身体拘束禁止の委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知し、虐待や身体拘束を防止するための定期的な研修を実施します。

(3) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。

(4) 事業所は当該利用者又は他の利用者等の生命や身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束、利用者の行動を制限する行為は行いません。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに、緊急やむを得ない理由を記録します。

8 秘密の保持と個人情報の保護について

利用者・家族に関する秘密の保持について

事業者は利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労

働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

を遵守し、適切な取り扱いに努めます。事業者及び従業者は、サービス提供上で知り得た利用

者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する

義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

個人情報の保護について

事業者は利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者及

び利用者家族の個人情報を用いません。また、利用者・家族に関する個人情報が含まれる記録

物は善良な管理者の注意をもって管理し、処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとしま

す。事業者が管理する情報は、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結

果、情報の訂正、追加・削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必

要な範囲内で訂正等を行うものとします。開示に際して複写料は利用者の負担となります。

 

9 緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う 等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

10 事故発生時の対応方法について

訪問看護の提供により事故が発生した場合は、利用者の家族、関係機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

佐賀中部広域連合

佐賀市白山二丁目112号 電話番号 0952-40-1111   受付時間 9001700

佐賀県長寿社会課

佐賀市城内1丁目1-59 電話番号0952-25-7054    受付時間 8301700

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名

三井住友海上火災保険株式会社

保険名及び補償の概要

民医連医療・介護総合保険制度介護事業所・医療事故責任保険制度

11 身分証携行義務

訪問看護を行う者は身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

12 心身の状況の把握

訪問看護の実施にあたってはサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

13 居宅介護支援事業者等との連携

居宅介護支援事業者、保健医療・福祉サービスの提供者との連携に努めます。サービス提供の開始に際し、「訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で介護予防支援事業者又は居宅介護支援事業者に速やかに送付します。サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに介護予防支援事業者又は居宅介護支援事業者に送付します。

14 サービス提供の記録

   訪問看護サービス提供の要点を記録します。その記録はサービスを提供した日から5年間保存します。

   利用者はサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

15 業務継続計画の策定等について

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し計画に従って必要な措置を講じます。

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

16 衛生管理等

(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成し、対策を検討する委員会を設立します。

(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施し、看護職員等の清潔の保持及び健康状態に

ついて、必要な管理を行います。また、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

17 サービス提供に関する相談、苦情について

(1)    苦情処理の体制及び手順

訪問看護に係る利用・家族からの相談・苦情を受け付ける窓口を設置しています。介護サービスに関し苦

情がある場合はいつでも苦情を申し出る事ができます。事業者は苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を

明らかにし、苦情の申し出又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。事業者は利用者が苦

情申し出等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いもいたしません。

(2)    苦情申立の窓口

神野診療所相談窓口

所 在 地 佐賀市神野東四丁目10-5 電話番号 0952-31-1060   ファックス番号30-8547

受付時間 月・火・水・金曜日9001700  窓口担当責任者:事務長 松尾文

佐賀中部広域連合

所 在 地 佐賀市白山二丁目112号(佐賀商工ビル5階)電話番号 0952-40-1111

受付時間 9001700(土日祝は休み)

佐賀県国民健康保険団体連合会

所 在 地 佐賀市呉服元町728号 佐賀県国保会館 電話番号 0952-26-4181

受付時間 9:0017:00(土日祝は休み)

18 重要事項説明の年月日:      年     月     日

上記内容について利用者に説明を行いました。

所在地

佐賀市神野東四丁目10-5

法人名及び代表者名

佐賀県医療生活協同組合 理事長 愛野浩生

事業所名

神野診療所

説明者名

 

上記内容の説明を事業者から受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。

利用者

住 所

 

氏 名

 

 

代理人

住 所

 

氏 名

 

 

訪問看護

訪問看護では、自宅で療養生活を送れるように看護師が自宅へお伺いし、病状観察から日頃の療養上の相談、ターミナルケアの看護まで幅広く対応しています。

訪問看護の具体的な内容

・療養上の日常生活の世話:清拭・洗髪・入浴・排せつの介助

・病状の観察:病気の状態、血圧・体温・呼吸などの確認

・ターミナルケア:がんの末期、終末期などの在宅ケア

・医師の指示による医療行為:かかりつけ医の指示に基づく医療処置

・医療機器の管理:カテーテルなどの管理

・褥瘡予防・処置:褥瘡予防の工夫、指導、褥瘡の手当

・療養生活、介護方法の指導:介護方法の指導など様々な相談対応

・服薬管理

訪問看護の利用方法

ご利用には当院医師からの指示が必要なため、当院に定期通院、もしくは訪問診療をご利用頂く必要があります。

訪問看護の頻度

介護保険を利用しての訪問看護では定期的に自宅へお伺いします。利用される方の希望や介護保険の介護度等に応じて訪問回数を調整いたします。

また、状態の急な悪化などでは医療保険での集中的な訪問看護を行うことも可能です。詳しくは受付にご相談ください。

訪問看護対応地域

 ◆佐賀市(三瀬村・富士町を除く)、小城市、神崎市

Copyright(c) 2014 佐賀県医療協同組合 All Rights Reserved.